ここからは実際の特定調停の手続きについての解説になります。 
以下は申立人が実際に借金を返済することができなくなり特定調停を考えている段階から実際に特定調停の申し立てをし、その裁判所の中での手続きの流れ、裁判所で締結された調停調書により返済を行っていくまでを詳細に解説していくことにいたします。
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特定調停を申し立てるには、支払い不能に陥る可能性がなくてはなりません。 特定調停を申し立てる場合の問題点は任意整理の場合とまったく同じだと考えればいいでしょう。 
特定調停では不動産や自動車を担保にしてローンを組んでいる場合や保証人が付いている債務がある場合でも手続きをすることができます。
しかし、このような場合に住宅ローンを組んでいる債務や保証人が付いている債務を除いて手続きができるだけで、住宅ローンを組んでいる債務や保証人が付いている債務についても特定調停の手続きができるわけではありません。
また、銀行などの利息が低いところで借金をしている場合は元金が減ることはありませんので、特定調停はあまり効果的な債務整理の方法ではありません。
そして、特定調停を行う上での1番の問題点はやはり実際に返済していくことが可能かということになります。債務の総額が600万円の場合で利息制限法に引き直し400万円程度まで減額できたとしても3年間(36回)で返済していくためには月々11万円程度が必要になってしまいます。
こうしたことを考慮しながら特定調停の手続きを行うのか、自己破産や民事再生の手続きを行うのかを判断していかなければなりません。
特定調停に関しても自己破産や民事再生と同じように申し立てるまでの間は、債務者本人に対しての電話による取り立てと、債務者本人の自宅への訪問による取り立ては違法ではありません。
特定調停の申し立ての準備では、まず1番最初にすることが債権関係(借金の残高など)の情報収集になります。特定調停を申し立てる場合の申立書に債権者の名前、住所、契約内容、借金の残高などの債権関係の情報が記載事項になります。(特定調停申立書一式は各簡易裁判所の窓口でいただけると思いますので、申し立てをする裁判所に直接問い合わせてみてください。)
ここでは、特定調停の申立書作成について解説していきます。(特定調停申立書一式は各簡易裁判所の窓口でいただけると思いますので、申し立てをする裁判所に直接問い合わせてみてください。) ©司法書士法人 リーガルハンズ
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