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借金解決への道(まずはここから)

借金解決への道借金を返済するために新たな借金を繰り返していても借金が減ることはありませんし、ご自身で悩んでいるだけでは借金問題の解決になるわけではなりません。 借金問題を解決していくには、ご自身が置かれた状況を踏まえて、真剣に借金問題と向き合い、そして実際に行動に移していかなければなりません。 今、このページをご覧になっている方々は、ご自身が抱えている借金問題を解決していこうとする決意を持った人たちだと思います。 そうした人たちを借金がなかった元の生活に導き、新たな人生をスタートしていただくための手続きの第一歩がこのページからになります。 それでは、実際に借金問題の解決に向けての解説を始めていくことにしましょう。 まずは、いくつかある法的な借金解決の方法について、わかりやすく解説をさせていただきます。 では、借金解決に向けての解説を始めさせていただきますので、1つ1つ順を追って一緒に見ていくことにしましょう。


法的な借金解決の手続きについて

法的な借金解決の手続きには任意整理特定調停民事再生自己破産の4つの方法があります。 任意整理と特定調停は、各債権者に対し返済を続けていくことを前提とした借金解決の方法になります。 要するに、今よりも月々の返済額が減った場合に、借金の返済を続けていくことが可能な場合に検討すべき方法ということになります。 任意整理の実際の手続きでは、司法書士、弁護士が各債権者との交渉を行い、借金の元金について利息をカットした形で3年程度の期間で返済をするような、新たな和解契約を結んでいきます。 また、特定調停については司法書士、弁護士の代わりに裁判所が間に入って調停手続きを進めていくこと以外は内容的に任意整理とほぼ同じになります。 なお、どちらの手続きについても消費者金融などの利息が高い債権者に対し長く返済を続けている場合には、月々の返済額を大幅に減らすことができます。
  
民事再生も、任意整理、特定調停と同様に返済を続けていくことを前提とした借金解決の方法ですが、借金を大幅に減額(原則5分の1)することができますので、任意整理、特定調停と比較して、月々の返済の負担をかなり軽減できる方法になります。 また、住宅ローンを除いて借金を整理することが可能ですので、マイホームを維持しながら借金の整理を検討している方には1番適した方法ということになります。

自己破産は、上記3つの方法とは異なり、返済が前提ではなく所有している財産を処分する代わりに、すべての借金を帳消しにする清算型の方法になります。 要するに、返済額がある程度減額されたとしても返済を続けていくことが不可能な場合に検討すべき方法ということになります。 詳細については後のページに譲るとして、以下ではそれぞれの借金解決の手続きの基本的な特徴について解説していくことにいたします。

まず1つ目の借金解決の方法は任意整理です。

任意整理は一般に債務整理とも呼ばれている方法で、司法書士、弁護士が債権者と債務者の間に入って話し合いにより借金問題の解決を行っていく方法です。
任意整理の手続きでは、裁判所などの国の機関が関与しませんので、同居している家族、友人、同僚などにも知られることはありませんし、依頼後は本人が手続きに関与せずに弁護士、司法書士だけで交渉をしますので、仕事が忙しい方や裁判所に行く時間がない方でも簡単に手続きをすることができます。
また、他の方法と比較しても、ローンやクレジットが組めるようになるまでの期間が1番短いというのも任意整理のメリットになりますので、まず最初に検討しなければならない借金解決の方法と言えるでしょう。
実際の手続きにおいては、手続き後の返済額に利息を付ける必要がなくなりますので、今までと比較して月々の返済額を減らして支払っていくことが可能ですし、消費者金融のように高い利息の債権者に対して長期に渡って返済を繰り返している場合には、各債権者との交渉により大幅に月々の返済額を減らすことができます。
また、消費者金融のように高い利息の債権者に対し10年近く返済を続けている場合などは、元金がなくなってしまっていることがありますし、逆に元金を超えて払いすぎてしまっている場合には、その過払い金を債権者から取り戻せる場合まであります。
任意整理のメリットとすると、自己破産や民事再生とは異なり一部の借金のみを整理することができますので、保証人が付いている借金を除いて手続きをしたい場合や住宅ローンの分を除いて手続きをしたい場合などでも手続きを行うことが可能ですし、財産を処分する必要がありませんので、車などの財産を所有していて、どうしても手放したくない場合には有効な借金解決の方法になります。
しかし、手続き完了後の月々の返済額と実際の月収を比較検討し、返済の目処が立つようであれば任意整理の手続きが1番いい方法だとは思いますが、自己破産のように借金自体がなくなるわけではありませんので、借金の総額が大きい場合には、任意整理の手続きではなく、民事再生や自己破産などの他の方法を検討すべきだと思います。

次は特定調停を利用した借金解決についてです。

特定調停は裁判所が債権者と債務者の間に入って話し合いによって借金問題の解決を行っていく方法です。
わかりやすくいうと裁判所における任意整理と考えればいいでしょう。
特定調停の手続き完了後は、返済額に利息を付ける必要がなくなりますので、月々の返済額を減らして支払っていくことが可能ですし、消費者金融のように高い利息の債権者に対して長期に渡って返済を繰り返している場合には、各債権者との交渉により大幅に返済額を減らすことができます。
特定調停も任意整理と同じように自己破産と違って一部の借金のみを整理することができますので、保証人が付いている借金を除いて手続きをしたい場合や住宅ローンの分を除いて手続きをしたい場合などでも使うことができますし、財産を処分する必要がありませんので、自動車などの財産を所有していて、どうしても手放したくない場合には有効な借金解決の方法になります。
特定調停については裁判所が間に入って話し合いを行いますので、専門家に依頼をしないでご自分で申し立てをしても債務者にとって不利益になることがないなどのメリットがありますが、実際の手続きはご自身で進めることになりますので、各債権者からの取り立てにご自身で対応していかなければならないことと、最終的に和解が成立しない場合は利息をすべてつけた状態で借金を支払っていかなければならないなどのデメリットもあります。
時間の余裕と、いろいろなリスクを受け入れられる状況があり、専門家に依頼する費用を節約したいという方はご自分で手続きをしてみるのも1つの方法だと思います。
最終的な判断基準は、手続き完了後の月々の返済額と実際の月収を比較検討し、返済の目処が立つようであれば特定調停の手続きを進めることは可能ですが、自己破産のように借金自体がなくなるわけではありませんので、借金の総額が大きい場合には、特定調停の手続きではなく、民事再生や自己破産などの他の方法を検討すべきだと思います。

3つ目は民事再生を利用した借金解決についてです。

民事再生は住宅ローンを含めた多重債務に苦しむ個人に対して、マイホームを維持しながら経済的に立ち直るための法的な債務整理の方法として平成12年11月に施行された新しい法律です。
民事再生には、自己破産のように免責不許可事由がありませんので、ギャンブルや浪費などで借金を作った場合でも民事再生は可能ですし、自己破産をしてしまうと業務停止になってしまう資格で仕事をされている場合などでも民事再生は可能になります。
また、住宅ローンを除いて債務整理の手続きができますので、マイホームを残して債務整理を行いたい場合には、民事再生はとても有効な方法ということになります。
自己破産では、マイホームを残すことはできませんし、任意整理と特定調停では、借金の元金は返済していかなければなりませんので、住宅ローンを含めて返済をしていくことは実際には難しいでしょう。
しかし、民事再生を選択できれば、住宅ローン以外の借金はかなりの額を減額することができますので、充分に住宅ローンを返済しながら残った借金を返済していくことが可能ということになります。
ただ、民事再生は任意整理や特定調停とは異なり一部の債務を除いて手続きをすることはできませんので、マイホーム以外の財産を残して手続きすることはできませんし、自己破産のように借金自体が帳消しになるわけでもありません。
また、他の借金解決の方法と比較すると手続きが複雑で期間もかかりますので、住宅ローンがありマイホームを維持していきたい場合や任意整理、自己破産などの手続きが適用できない場合に検討する方法として民事再生を考えていた方がいいでしょう。

そして、最後が自己破産による借金解決です。

最後の借金解決の方法は自己破産です。 自己破産は、他の借金解決の方法とは異なり借金はまったくなくなりますが、所有している財産もすべて失うことになる清算型の方法になります。 なお、自己破産は借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度です。 ですから、一般の方が考えているほどの不利益があるわけではなく、今後の生活において支障があるとすれば7年程度の間はローンやクレジットの利用ができなくなるということだけです。 戸籍に載ることもありませんし、今後の就職に支障をきたすこともありません。また、司法書士、弁護士に依頼をして手続きをすれば家族を含め友人や同僚などに知られることもありません。 借金の額が大きく、財産を所有していない場合には、必然的に自己破産を選択することになりますが、自己破産は一部の債務を除いての手続きはできませんので、住宅ローンや保証人が付いている債務を除いて自己破産の申し立てをすることはできません。 住宅ローンがある場合に自己破産の申し立てをすればマイホームは処分されてしまいますし、保証人が付いている債務がある場合に債務者が自己破産した場合は保証人に対して請求がいくことになります。 また、車や不動産などの手放したくない財産がある場合、自己破産をしてしまうと業務停止になってしまう資格で仕事をされている場合、ギャンブルや浪費などで借金を作ってしまい免責を受けることができない場合なども、自己破産を選択することはできません。 上記のような理由があって自己破産を選択できなければ仕方ありませんが、借金の額が大きく他の債務整理を選択して手続きをしても月々の返済がかなり高額になる場合には、最初から自己破産を選択して手続きをするべきでしょう。

専門家の立場からの判断は?

さて、4つの法的な借金解決の手続きについて解説させていただきました。
最後は、実際にどの手続きが合っているのか、また実際にその手続きが可能かどうかを専門家の立場から判断していきます。
今まで検討してきた内容をメールに記載していただき、メールでの無料相談のページから送信していただければ、その内容を法的に判断した上で、こちらから回答させていただくことになります。
なお、ご相談のメールには、できるだけ細かい内容を記載していただければ、それだけ正確な判断をした上で回答することができると思いますので、細かい内容を記載して送信していただきますよう、よろしくお願いいたします。

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