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自己破産について

自己破産は借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度です。
ですから、一般の方が考えているほどの不利益があるわけではなく、今後の生活において支障があるとすれば7年程度の間はローンやクレジットの利用ができなくなるということだけです。戸籍に載ることもありませんし、今後の就職に支障をきたすこともありません。また、弁護士、司法書士に依頼をして手続きをすれば家族を含め友人や同僚などに知られることもありません。
自己破産の簡単な手続きの流れとは、借金をどうしても返せない人が自己破産の申し立てをして破産宣告を受けたあと、免責の申し立てをして借金を帳消しにするまでをいいます。
実際に自己破産を申し立てるには、自己破産をするための要件を満たしていなければなりません。自己破産をするための要件とは、借金をどうしても返せない状態であると裁判所が判断した場合になります。
平均的な収入の会社員の場合だと支払不能の状態かどうかの分岐点は借金の総額が200万円程度になると思われます。(もちろん、扶養家族が多い場合や生活保護を受けている場合などは、そういった事情を考慮して判断されることになります。)
次に自己破産をする上での問題点ですが、自己破産は一部の債務を除いての手続きはできませんので、住宅ローンや保証人が付いている債務を除いて自己破産の申し立てはできません。
また、所有している財産は原則としてすべて処分の対象になってしまいますので、車や不動産などの、どうしても手放したくない財産がある場合や、自己破産をしてしまうと業務停止になってしまう資格で仕事をされている場合には自己破産を選択することはできません。
なお、ギャンブルやショッピングなどの浪費によって借金を作ってしまった場合にも免責が受けられない可能性がありますので、自己破産の手続きを選択することはできません。
さて、実際の手続きについてですが、申立人はまず申立書を申立人の住所地を管轄する地方裁判所に提出することになります。裁判所は申立人に支払不能の状態などの破産の条件が備わっていれば、破産宣告がなされることになります。
しかし、破産宣告がなされても、それだけでは借金がなくなったことにはなりませんので、さらに免責の申し立てをしなければなりません。
免責とは今後返済していくことができない申立人の債務について、裁判所によって借金を帳消しにすることをいいます。
免責についても破産宣告の時と同じように裁判所で免責不許可事由がないかなどの審理が行われます。
免責の決定がなされれば、破産者は借金から解放されることになり借金は帳消しとなります、また、ローンやクレジットが利用できなくなることを除き破産者の受ける不利益からも解放されることになります。

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