民事再生は住宅ローンを含めた多重債務に苦しむ個人に対して、マイホームを維持しながら経済的に立ち直るための法的な債務整理の方法として平成12年11月に施行された新しい法律です。
民事再生には、自己破産のように免責不許可事由がありませんので、ギャンブルなどで借金を作った場合でも民事再生は可能ですし、自己破産をしてしまうと業務停止になってしまう資格で仕事をされている場合などでも民事再生は可能になります。
また、自己破産とは異なり住宅ローンを除いて債務整理の手続きができますし、任意整理や特定調停と比較しても住宅ローン以外の債務を大幅に減らすことができますので、マイホームを残して債務整理を行いたい場合には、民事再生はとても有効な方法ということになります。
自己破産では、マイホームを残すことはできませんし、任意整理と特定調停では、借金の元金は返済していかなければなりませんので、住宅ローンを含めて返済をしていくことは実際には難しいでしょう。
しかし、民事再生を選択できれば、住宅ローン以外の借金はかなりの額を減額することができますので、充分に住宅ローンを返済しながら残った借金を返済していくことが可能ということになります。
さて、実際の手続きについてですが、まず申立人は管轄の地方裁判所に民事再生の申し立てをすることになります。
裁判所は申立人が民事再生の手続きをするための要件を満たしていれば民事再生の手続きの開始を決定します。
裁判所での手続きは、申立人の財産や収入の調査、債権の調査および確定を経て、申立人の立てた再生計画に問題がなければ、その再生計画を裁判所が認可し決定した返済計画に従って3年程度で返済していくことになります。
個人版民事再生は、1.小規模個人再生、2.給与所得者等再生、3.住宅ローンに関する特則の3つの柱によって成り立っています。
1.小規模個人再生
小規模個人再生を利用するためには、ある程度定期的な収入がなければなりません。
要するに、定期的に収入があれば個人事業主でもサラリーマンでもかまわないことになります。その他、住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円を超えない個人が利用できることになります。
小規模個人再生では、住宅ローンを除いた借金の総額の5分の1か100万円のいずれか多いほうの額を3年間程度で返済していくのが原則になります。なお、平成17年1月1日の改正で3,000万円以上5,000万円までの部分に関しては10分の1に減額されることになります。
なお、小規模個人再生の場合は裁判所の手続きの中で申立人の立てた再生計画に対し各債権者の同意が必要になります。
2.給与所得者等再生
給与所得者等再生を利用するためには、定期的な収入で、なおかつその収入に変動幅が少ない場合でなければなりません。
要するにサラリーマンや公務員のように収入に変動幅が少ない場合でないと利用することができず、個人事業主などのように収入に変動がある場合には利用できません。
その他、住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円を超えない個人が利用できることになります。
給与所得者等再生でも債権額の5分の1か100万円のいずれか多いほうを3年間程度で返済していくのが原則です。なお、平成17年1月1日の改正で3,000万円以上5,000万円までの部分に関しては10分の1に減額されることになります。
しかし、その額が手取りから最低の生活費を引いた額(可処分所得額)の2年分以上であれば問題ないのですが、可処分所得額の2年分の方が高額になってしまうと、高い方である、可処分所得額の2年分を3年間程度で返済していくことになってしまいます。
上記規定は小規模個人再生にはありませんので、可処分所得額の2年分の方が高額になる場合には、手続きが簡単な給与所得者等再生ではなく小規模個人再生を選択したほうがいい場合もあります。
なお、給与所得者等再生の場合には各債権者の同意は必要ありませんので、小規模個人再生より手続きする上でのリスクは少なくなっています。
3.住宅ローンに関する特則
この点が債務整理に民事再生を選択する上での最大のメリットになります。
要するに、住宅ローンを支払い続けながら(マイホームを守りながら)借金の整理ができるということです。
借金の返済が困難になってくると、当然に住宅ローンの返済に関しても当初の返済計画どおりにはいかなくなってしまいます。
住宅ローンを借りる場合は、購入した不動産に必ず抵当権が設定されることになり、返済が遅れるとローンの残額を一括請求され、支払いができなければ抵当権が実行され不動産は競売にかけられ換金処分されることになってしまいます。
そこで民事再生の手続きの中の住宅ローンに関する特則の適用を受けられれば、債務者は再び当初の約束どおりに分割で住宅ローンを返済していくことができるようになります。
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